
本記事は、全国保険医団体連合会が刊行する「月刊保団連」(2026年10月号)に掲載されています。
【月刊保団連】月刊保団連2026年10月号 - 全国保険医団体連合会
Q.当院に週3日間勤務しているパートのスタッフから、「私たちには賞与はないのですか」と質問されました。これまでパート職員に賞与を支払ってきていませんし、採用時の契約書にも「賞与なし」と記載しています。以前より合意があり、それで問題ないと考えていましたが……。
A. 労働条件通知書にその旨を記載していれば一応有効です。ただし、正規社員にはあって非正規労働者にないのがおかしいと争った裁判例もあります。この時は賞与が非正規にはないとしたことが不合理ではないとされましたが、非正規職員に納得してもらうにはなぜパートには賞与がないのか説明をできるようにしておくことが大切です。
Q.パート職員には賞与がないと決めておくだけではダメということですか。
A.2026年10月から新しい同一労働・同一賃金のガイドラインが適用されます。その中で注目すべきポイントは、正規職員と非正規職員との間に待遇差がある場合は、経営者に待遇差について説明を求めることができる旨を労働条件通知書に記載しなければならなくなったことです。先生は、パート職員には賞与がない、あるいは皆勤手当がないなどの理由を合理的に説明できますか。職員に納得して働いてもらうために説明できるようにしておくべきでしょう。
Q.どうすればいいですか。
A.賃金における各種手当は、その趣旨目的を明確にすることから始めてください。例えば、一般には、正規と非正規の間で、①職務内容、②責任、③異動の有無、④給与(賞与)を支給する目的に違いがあるので、賞与を不支給とする場合ははっきりと明記することです。しかし、これはやってみると分かりますが、なかなか判断が困難です。昨今の社会通念上、非正規労働者の賞与が「ゼロ」というのはなかなか納得されにくくなってきています。気持ち程度は支払った方がいいのではないかと私は考えます。
Q.しかし、賞与額をいくらにするかという判断が難しいですね。「同一労働・同一賃金」というとパート職員も正規職員並みに支払うことになるのですか。
A.「同一労働・同一賃金」というと同じ仕事をしていれば正規や非正規にかかわらず賃金は同じということだと誤解している人が多いと思います。実際には、正規職員と非正規職員が同一労働であること、つまり仕事の内容責任が全く同じなどと判断された事例はほとんどありません。多くの裁判は「均衡」を基準にしています。違いがあってもその違いが不合理な違いでなければよいということです。分かりにくいと思いますが、「不合理でなければいい」ということです。
Q.パート職員の賃金を引き上げたいですが、支払い続ける余裕がありません。
A.医療機関の経営はますます厳しいものになっています。国政では、防衛費は右肩上がりの一方で、医療、社会保障費の予算額は減らされ続けています。「戦争を甘く見る空気」の中で社会保障費は圧迫されています。さらに、労働者の実質賃金はこの30年間、全く上がっていないにもかかわらず、大企業には600兆円以上という内部留保がたまっています。例えば、コメディカルの平均年収は400万~600万とされていますが、内部留保のうちの4兆円を医療労働者の賃金アップに使うと、給料を年間100万円増やすことができます。「タックス・ザ・リッチ」が今ほど求められる時期はありません。
