本記事は、(株)通信文化新報が刊行する「通信文化新報」(2024年11月4日号)に掲載されています。
【通信文化新報】https://www.tsushin-bunka.co.jp/backnumber/
65歳になっても年金をもらわず、働いている人は、納付書で納めます
Q. 毎月の給与から、介護保険料が引かれていたのに、65歳を超えたら、引かれなくなり、市から、介護保険料の納付書が届きました。なぜですか。
A.介護保保険の被保険者は、年齢によって、65歳以上の第1号被保険者、40~64歳の第2号被保険者に区分され、それぞれ、保険料の徴収方法や、計算方法が異なります。あなたの場合は、第1号被保険者なので、市町村が徴収し、市町村が介護保険料を計算します。
Q.介護保険料はどのように計算されて決まるのですか。
A. 第1号被保険者の介護保険料は、各市町村が条例で定める保険料基準額に、保険料率をかけて算定します。基準額は、その地域で今後3年間で必要になる介護保険の給付総額に第1号被保険者の負担割合(23%)を掛け、それに各々の財政事情を加味したうえで、予定保険料収納率・被保険者数・月数(12カ月)で割って算出しています。基準額の全国平均は、6225円/月ですが、地域差が大きく、たとえば、群馬県草津市の基準額は、3600円/月、大阪市は、9249円/月となります。第1号被保険者の介護保険料は、一人ひとりの支払い能力に応じた負担になるよう、前年の所得によって、原則13段階に分かれています。所得段階が第1段階の方は、基準額の0.285倍、第13段階の方は、2.4倍の保険料が賦課されます。
Q.私の友人は、介護保険料は、年金から天引きされていますが、私には、なぜ、納付書が来たのでしょうか。
A.年金から天引き(特別徴収)するのが原則ですが、特別徴収の手続きには、時間を要するため、65歳になって半年から1年程度は、納付書によって、介護保険料を納めることとなります。また、年金が年額18万円に満たない方や、年金をまだ受け取ってない方は、特別徴収ができないため、納付書で納めることとなります。介護保険料を1年以上滞納すると、給付制限がかかり、ご自身がいざ、介護が必要となったときに、窓口で全額負担を求められるリスクもありますので、納付書が届いたら、中身を確認し、不明なことがあれば、お住まいの自治体の担当窓口に確認してください。