本記事は、(株)通信文化新報が刊行する「通信文化新報」(2024年11月11日号)に掲載されています。

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給料が下がって、社会保険料が下がっても、育休前の高かった時と同じように保険料を払っていたものとして、年金額を計算してもらえる(子供が3歳になるまで)

Q. 35歳女性です。子供を出産し、育児休業を取得していました。保育園に預けられることになったので職場復帰しようと思っています。時短勤務を希望しているのですが、給料が下がっても社会保険料は今まで通りの金額を支払うのでしょうか。

A.育児休業から復帰後、時短勤務で給料が下がった時などの標準報酬月額を実際の報酬額に近づけるため、「育児休業等終了時報酬月額変更」を申し出ることで、標準報酬月額を改訂することができます。

Q. 育児休業等終了時報酬月額変更を申し出るとどうなりますか?

A. 育児休業復帰後3ヵ月の報酬額の平均額により算定した標準報酬月額が出産前の標準報酬月額より1等級でも低い場合は育児休業等終了時報酬月額変更を提出することができます。この月額変更を提出することによって、社会保険料の負担を減らすことができます。また、この月額変更によって標準報酬月額が下がった場合であっても、「養育期間標準報酬月額特例」をあわせて申し出ることにより、年金の算定には養育開始前の高かった標準報酬を適用し、将来の年金額の減少を避けることができます。

Q.夫は育児休業を取得していませんが、養育期間標準報酬月額特例を申し出ることはできますか?

A.対象者は3歳未満の子を養育している父母です。育児休業を取得しない場合は、子の出生後に申し出ることが可能です。

申し出時には原則、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)の添付が求められます。ただし、申出者と養育する子の個人番号が申出書に記載されている場合、住民票の写しに関しては添付を省略することができます。

そして2025年1月からは、申出者と子の身分関係の証明について、事業主による確認を受けた場合には、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)の添付が不要となる予定です。