本記事は、(株)通信文化新報が刊行する「通信文化新報」(2024年4月15日号)に掲載されています。
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父の介護、休業給付金は?
Q. 他県に一人で住む父の介護をしています。20年以上会社員として勤めているので、余っていた有給を使い通院に付き添ったり家事をしたりしています。有給も減ってきたため、上司に相談すると、介護休業給付金が貰えるかもしれないと言われました。要支援など介護認定は受けていませんが、このような場合でも介護休業給付は受けられるのですか?
A.育児介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となります。
Q. どのくらい貰えますか?また、条件などはありますか?
A. 賃金の67%相当額を最大で93日間受給できます。また、休む期間は3回まで分割することもできます。介護休業開始日の前2年間に賃金支払いの基礎となった日が11日以上(11以上無い場合は労働時間が80時間以上)ある月が12か月以上あることが条件です。
Q. 3か月は受給できるのですね。ただ、介護がいつまで続くか不安で、いっそのこと退職も考えてしまいます。この場合、失業給付はどうなるのでしょうか?
A. 介護のために退職すると、「特定理由離職者」に該当し、待機期間がありません。ただ、「特定理由離職者」になるかどうかは、休職の申し込みの際に、ハローワークの担当者が求職者からその事情をヒアリングし、正当な理由と認められる事実があり、それを証明する公的な書類等で確認して判断します。
ハローワークで詳しい事情を相談し、どのような扱いになるか確認してみてください。また、お父様の状況や、遠方の親の見守りのための支援などで利用できるものは無いか、いまいちど確認し、今後の方針を決めてみてはいかかでしょうか。