ダフ屋もデジタル化の流れに乗れず解散 ~デジタル化は時代の流れ~ 

 警視庁の度重なる摘発にも関わらず、しぶとく存続し続けてきたダフ屋が解散したニュースが飛び込んできました。

チケット売買の手段がインターネットに移行した影響とみられるとのことです。

デジタルの波に乗れないとダフ屋といえども消滅せざるを得ない運命にあります。

 助成金の書類申請で法的に問題があるということで、当局から突き返されてしまった千葉県内の中小企業がありました。

当方でチェックすると就業規則の初歩的な知識がないために起きた問題でした。

若干の修正で問題なく提出できる書類でした。

 私が驚いたのはこの種類を提出代行したのが関西方面の社会保険労務士だったことです。

電子(デジタル)申請をしたのです。デジタル・リモートの時代となり、距離が関係なくなりました。

◆労働問題も全国どこからでも訴えられる時代

 労働問題を専門にやっている弁護士の話です。

最近九州の裁判所、関西の裁判所、東京の裁判所で行われている事件で一度も裁判所に行くことなくすべてリモートで行われているとのことです。

◆労働保険事務組合委託事業主 所在地の制限なくなる

 中小企業の事業主は労働保険事務組合に加入しなければ労災保険の特別加入ができません。

これまでは、神奈川県の事業主は千葉県と隣接でないということで千葉県の労働保険事務組合に加入できませんでした。

したがって神奈川県の事業主は私どもの事務組合に加入できず労災保険の特別加入もできませんでしたが、

地域要件の廃止により支店の多い事業所も当事務所で対応できるようになりました。

労災保険の適用について様々な対応ができるようになりました。

労使トラブル対応のはじめの一歩は就業規則の整備

建設業、運送業の2023年問題・2024年問題早めの対応を

 今年2023年から時間外労働60時間超えの割増率について、割増率中小企業でも50%増になりました。

2024年4月からは労働時間の上限規制も災害の復旧事業を除き上限規制が適用されます。

労使合意があっても建設業1ヵ月100時間未満2~6ヵ月月平均80時間以内、年間720時間、運送業では年間の時間外労働の上限が960時間となります。

◆実務上の問題は労働時間の把握

 多くの事業所では労働時間の定義がはっきりしていません。一応「管理監督されている時間」となっています。

建設業における会社から現場に行くまでの時間も労基署によって労働時間になったり移動時間になったりします。

最終的には裁判で決めることになります。

それでも労使で話し合って労働時間の認識を一致させることが重要です。裁判でもこの点は重視されます。

令和5年から法改正となる施策一覧

労働基準法

■中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止(施行日:令和541

中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、令和5年4月1日から50%になります。

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払わなければなりません。

■給与デジタル払いの解禁(施行日:令和5年4月1日)

使用者が労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たした資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(賃金のデジタル払い)が認められることとなりました。

【労働安全衛生法

■危険有害作業に関する保護措置の対象者の範囲の拡大(施行日:令和5年4月1日)

令和3年5月の建設アスベスト訴訟に関する最高裁判判決における、一人親方も保護の対象になるとの判断を踏まえ、

労働安全衛生法第22条に基づく危険有害作業に関する各種保護措置対象に請負人(個人事業者)を加える改正が行われました。

【育児・介護休業法

■育児休業の取得状況の公表義務(施行日:令和5年4月1日)

従業員1001人以上の企業について、男性の育児休業取得率などの公表が義務づけられます。

インターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できる形での公表が必要です。

~雇用保険料率(令和4年10月1日~)~

●雇用保険料率の変更はお済ですか?

 令和4年度は、2段階に分けての引き上げが行われました。

年度途中からの料率変更となりますの注意が必要です。今一度ご確認ください。

※厚生労働省HPより引用

関連動画はこちら

運送業界における2023年・2024年問題

社会保険労務士法人 曽我事務所
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