本記事は、(株)通信文化新報が刊行する「通信文化新報」(2025年2月10日号)に掲載されています。

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健康保険から傷病手当金も受給可能

Q.昨年、子どもを出産し、現在育児休業中です。先月病気になり手術をして、現在も入院することに。育休中なので育児休業給付金を貰っていますが、何か他の生活保障の給付はあるのでしょうか。

A.社会保険に加入されている場合は、傷病手当金も受給することができます。

Q. 傷病手当金とはどのような保障なのでしょうか。

A. 傷病手当金は、病気やケガで連続して3日以上休業し、賃金が貰えないときに、給付を受けることができる保障制度です。育児休業給付金は雇用保険での制度、傷病手当金は社会保険での制度と、別の制度ですので同時の受給が可能となります。

Q.傷病手当金を受け取るにはどうしたらいいでしょうか。

A.給付を受けるには申請をします。傷病手当金申請書には、病気のため労務に服することができないことを医療担当者が証明する欄と、その間に休業していたこと、またその期間に対して賃金が発生していないことを会社が証明する欄があります。

 会社の証明などが必要なので、一般的には支給申請手続きを本人に代わって会社が行ってくれることが多いです。

Q.給付額はどのくらいになるのでしょうか。

A.まず、傷病手当金が支払われる対象期間については、療養のため労務不能の日が3日間連続であったうえで、4日目から支給が開始されます。給付額については、1日につき直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2となります。

 例えば直近12か月の標準報酬月額が26万円の方だと、支給日額は以下となります。

 26万÷30日×(2/3)=5780円

出典:協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/