
本記事は、(株)通信文化新報が刊行する「通信文化新報」(2025年2月3日号)に掲載されています。
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定年退職後の再雇用の場合、特例ですぐに社会保険料が下がることも
Q. 私は現在26歳でスポーツジムのインストラクターとして働いています。雇用形態は契約社員です。
A.働いて何年目になりますか?
Q. 働いて5年目になります。そろそろ正社員として働きたいと思っているのですが…。契約更新の度に雇止めにならないか心配になります。
A. 現在働いている会社に正社員になるルールはありますか?
Q.わからないです…。
A.一度、会社に確認してみると良いでしょう。ところで、無期転換ルールというものをご存じでしょうか。
Q.無期転換ルール!?一体そのルールは何ですか?
A.無期転換ルールとは、有期労働契約が同一の使用者との間で通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた労働者)の申込みにより、無期労働契約(いわゆる正社員といった契約期間の定めのない労働契約)に転換できる制度です!
Q.そんな制度があったんですか!私は今のスポーツジムで働いて5年目になるので、来年正社員になれるのですね!
A.無期労働契約に転換するタイミングには注意が必要です。5年を超えた6年目に無期転換の申込みをする権利は発生するのですが実際に無期労働契約になるのは、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からとなります。実質的には7年目から無期労働契約となります。
Q.そしたら来年は会社と今後のことを話し合いする時間になりそうですね。
A.無期転換ルールでは、無期雇用になったからといって必ずしも正社員に転換になるとは限りません。まずは有期契約労働者から無期転換社員に変更して正社員へのステップアップを目指すという方法があります。
Q.無期転換社員!?それは一体どういうものなのですか?
A.無期転換社員とは、契約社員時代と待遇は変わらず雇用期間を無くした雇用形態となります。能力や意欲が高まれば、正社員へ転換するという道も開けてきます。雇用形態に関しては会社によってそれぞれあると思いますので、どういった雇用形態にするのかも会社と話し合う必要があります。
Q.今後自分に求められる役割を聞いて、自分のキャリアについて改めて考えてみようと思います。
A.無期転換ルールは、事業主にとっては意欲や能力のある労働力を確保しやすくしたり長期的に人材を育成しやすくできるなど、雇用を安定させることができ、国からキャリアアップ助成金というものも受けられます。
契約社員といった有期契約労働者にとっては雇止めといった不安を解消し、安定的かつ意欲的に働くことができ、長期的なキャリア形成を図ることができます。この制度は会社と労働者がお互い安心して働くことを可能にするための制度なのです。
出典:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(https://muki.mhlw.go.jp/?utm_source=google&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=muki2024&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo_7c_P-riwMVTtEWBR3-7CECEAAYASAAEgKzcfD_BwE)