【障害年金】がんの方はもらえる可能性あり!仕事との両立も可能

こんにちは!ダンディーすぎる社会保険労務士 曽我 浩です。

今回は「がんになっても、障害年金を受給し、治療と並行で仕事ができる」ということをご紹介します。

がんになると4割の人は退職してしまうそうです。でも、ちょっと待って!不十分ながら、国としても色々な制度を設けています。がんになっても諦めないでください。仕事を両立させることができるかもしれません。

国が働くがん患者をサポートする仕組み

20代から60代でがんに罹患した患者のうち、約3人に1人は仕事を持ちながら通院しています。

しかし、がんと診断を受けて退職・廃業した人は就労者の19.8%。そのうち、初回治療までに退職・廃業した人は56.8%となっています。

こうした背景を受け、厚生労働省では「がん対策推進基本計画」、「働き方改革実行計画」に基づき、治療を仕事の両立を社会的にサポートする仕組みを構築し、がんになっても生きがいを感じながら働き続けることができる社会づくりに取り組んでいます。

●がんと診断されたときの支援制度と、やるべきこと

次のような制度を利用し、生活への影響をとどめます。

  • 高額療養費制度→ 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
  • 傷病手当金→ 病気休業中に社会保険加入者の生活を保障するために設けられた制度です。仕事以外が原因の病気やケガのために会社を休み、給料を受けられない場合に支給されます。一つの傷病につき最大1年6カ月間、給与の6割程度(目安)の給付が受けられます。
  • 障害年金※請求漏れが多い※ 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。障害年金を受け取るには、年金の納付条件を満たすなど、要件があります。

●障害年金は、いくらくらいもらえるのか

障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、配偶者の有無や子供の数などによって異なります。

・障害基礎年金の年間支給額(令和5年度)… 1級993,750円、2級795,000円。18歳到達年度の末日までの間にある子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合、子供1人につき一定額(こども2人までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき76,200円)が加算支給されます。

・障害厚生年金の年金額… 厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出され、「報酬比例の年金額」とも言われます。【1級】報酬比例の年金額の1.25倍、【2級】報酬比例の年金額。65歳未満の配偶者がいる場合は、228,700円(令和5年度)が加算支給されます。1級、2級の障害厚生年金を受ける場合、併せて障害基礎年金も受けられます。また、3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。(令和5年度における3級の最低保証年額は594,500円)

障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金の額は、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われ、支給額に反映されます。

出典:政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html#:~:text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%96%93,%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AF1%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D

障害年金は、仕事で給料をもらっている人でも、受給できます。年間いくら稼いでいようと、受給できます。それは、年金保険料を納めていたることが前提にあるからです。

さらに、家族の年収も無関係です。そのため、仕事と両立することができます。

ただし、「20歳前障害」で障害年金を受給する場合は、所得制限があります。20歳前の人については、年金保険料を納めていなくても障害の程度が該当すれば受けることができるものであるからです。

出典:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html

●障害年金申請のために必要なこと -障害年金は65歳までしか請求できません-

障害年金は、症状さえ重ければどんな病気でも出ます。障害年金受給者は、全体で251万人しかいません。まだまだもらい忘れがものすごく多いということです。障害年金の請求は65歳までしかできません。

障害年金が65歳までしか請求できない理由は、65歳になったら老齢年金が出るからです。政府としては年金が1つ出ればいいでしょうという考えなのです(1人1年金)。

障害年金を請求するために1番大切なことは、

①初診日(障害年金を請求したい病気について、初めてお医者さんに行った時)の証明を取る

②初診日の前前月から前1年間、年金保険料の未納・滞納がない(免除は除く)こと、あるいは二十歳からの納付期間で3分の2以上にわたって保険料を納めている

現在、電子カルテが進み保存期間は5年間とされています。時間が経つにつれ、初診日を知る病院が廃業するといったことも多くあります。心当たりがあれば、お早目に手続きをすることをお勧めします。

可能性があると思われた場合は、遠慮せず請求することをおすすめします。

社会保険労務士法人 曽我事務所
社会保険労務士 曽我 浩
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