本記事は、(株)通信文化新報が刊行する「通信文化新報」(2024年8月5日号)に掲載されています。

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「事前確定届出給与」を活用

Q. 4月15日で会社を退職しました。会社にいる時は、厚生年金に加入していましたが、会社を退職した場合は、必ず年金加入の手続きをしなければならないのですか?

A.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければなりません。

あなたの場合、会社を退職したことにより厚生年金保険に加入しなくなったことから、国民年金の第1号被保険者として自ら加入手続きを行っていただくこととなります。つきましては、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。

Q. 私の扶養になっていた配偶者である妻も国民年金の届出が必要ですか?

A. 厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。ご主人が会社を退職されたときは「第1号被保険者」として国民年金に加入することになりますので、ご主人とともに届出が必要です。

お住まいの市・区役所または町村役場の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。

Q. 月の途中で退職したのですが、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか?

A. 退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。

なお、補足ですが、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。

Q.また働きますが、月の途中から就職する場合はどうすればいいですか?

A.入社日にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります。

保険料は、会社が被保険者に支払う給与から保険料相当額の被保険者負担分を直接控除し、会社負担分と合わせて翌月末までに国に納めますので、個人で納める必要はありません。

なお、保険料支払いが大変な場合は、保険料免除制度がありますので、ご検討下さい。

保険料を滞納しますと、障害年金などが受給できなくなる可能性がありますので、ご注意下さい。