※本記事は、日刊建設タイムズ紙にコラム「社労士 曽我 浩の目(112回目・2024.5月)」として掲載されています。

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バックレ社員(行方不明社員)への対応 解雇は可能か

 会社に何も言わず、突然辞める「バックレ」という信じられない行為をする社員がいます。無断欠勤が続き、連絡もつかず行方不明状態となってしまった社員をどう扱ったらよいか、という相談が続きました。

 就業規則には「14日以上無断欠勤した場合、懲戒解雇とする」とあるため、それにしたがえば懲戒解雇できるか?という疑問もありました。

 解雇する以上、「解雇したい」という、会社側の意思表示が相手(社員)に伝わらなければなりません。行方不明者に意志を伝えるには、公示送達という方法がありますが手続きが煩雑です。とはいえ、社会保険料は毎月、給料の約30%も徴収されますから、在籍させたまま放置しておくこともできません。このような時のため、就業規則に「30日以上無断で欠勤した者は、退職の意志表示をしたものとみなす」と明記し、周知することをお勧めします。こうしておけば社会保険の喪失手続きもできます。ただし、行方不明社員の家族に連絡する、自宅を訪問するなど最低限のことはすべきです。

 解雇問題がこじれると費用と労力は莫大なものになります。当事務所の関与先でも、社長が安易に解雇したため裁判になりました。有名な弁護士に依頼したものの敗訴となり、多額の弁護士費用と1年分の遡り賃金を支払った事例もありました。

請求漏れの多い障害年金 症状さえ重ければ、さまざまな疾患で受給可能!-当事務所のYouTubeでも実例を配信し、反響あり-

 障害年金といえば、手足が不自由、目が見えないなど、外見上の障害だけにあてはまると思っている方が少なからずいます。障害者手帳の発行部数は900万以上にもかかわらず、障害年金受給者は210万人です。年金は請求しないと支給されません。障害者手帳を持っていても、法律が違うため、自動的には年金は受給できません。

 当事務所が扱った最近の事例では、ペースメーカーを装着している心臓病の方・人工肛門の方・うつ病で長年苦しんでいる方・膠原病の方・リュウマチの方など、様々な内部疾患・うつ病等精神疾患を抱える方が遡って障害年金を受給しました(年金は、時効が5年です。その期間について遡及申請できます)。

 障害年金の受給条件は、年金に加入中に

①初診日がある

②一定の保険料納付要件を満たしている

③65歳未満である

④症状が年金受給程度である

ことなどがあります。もしかして、請求できるかも?と思った方はお気軽にご連絡ください。年金は黙っていたら支給されません。

まさに知らないと損するのが年金です。

障害者雇用推進対策法の改正(令和6年4月1日~)

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

【参照】厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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