本記事は、(株)通信文化新報が刊行する「通信文化新報」(2024年12月9日号)に掲載されています。
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同月内の入退社の場合、社会保険料がかかります
Q. 私は製造会社を営んでいます。先日入社した従業員が、『合わないので辞めたい』と言ってきました。まだ入社して10日程しか経っていません。社会保険の加入手続きが済んだばかりなのに…。
A.その方は何日に入社されて、何日に辞めたいと言っているのですか?
Q. 今月の5日に入社しました。できれば20日に辞めたいと言っています。月末までに辞めれば社会保険料はかかりませんか?
A. いいえ。加入した月と喪失した月が同月の場合には、ひと月分の社会保険料の納付が必要になります。従業員負担分の社会保険料については退職時の給与から控除してください。
Q. そうなのですか…。1ヶ月の内数日しか加入していなくても、社会保険料がかかってしまうのですね。
A. はい、社会保険料は日割り計算ができず、月単位での徴収となるため、ひと月分の社会保険料がかかります。ただし、厚生年金保険については、還付される可能性があります。
Q. どのような場合に還付されるのですか?
A.今回のように資格を取得した月に喪失をし、さらに同月の内に他の事業所で厚生年金保険または国民年金の資格を取得した場合です。この場合には先に資格喪失した厚生年金保険料(今回で言う貴社の厚生年金保険料です)の納付の必要はありません。
Q. 会社に還付されるということでしょうか。
A.はい、そうです。会社としては一旦保険料を納付することになりますが、後日年金事務所から保険料還付の連絡が来ますので、還付の手続きを行なってください。
Q.その還付された保険料は従業員にも返さないといけないということですか?
A.その通りです。保険料が還付されたら、退職した従業員に従業員負担分の保険料を返金する必要があります。年金事務所から直接従業員の方に還付されることはありません。
退職後に連絡が取れなくなってしまう方も多いので、返金方法などを従業員の方と事前に話し合っておいた方がいいかもしれませんね。