事務所ニュース 2025年1月号 1 ファイル 1.09 MB
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※本記事は、日刊建設タイムズ紙にコラム「社労士 曽我 浩の目(120回目・2025.1月)」として掲載されています。
【日刊建設タイムズ社】https://www.k-times.com/
2025年問題解決の道 団塊世代約800万人が後期高齢者へ
2025年は団塊の世代(1947~1949年生まれ)約800万人が75歳以上の後期高齢者になります。人口構造の変化により、さまざまな問題が発生すると懸念されます。
社会保障、主に医療・介護、年金などが限界に達し、社会全体に負の影響がもたらされると政府は宣伝しています。政府はいち早く「自助、共助、公助」と国民の自己責任を強調しています。全体の約74%が少子高齢化に対して「危機感がある」、約82%が少子高齢化対策に対する政府の対応は「不十分である」と回答。次の世代を担う多くの若者が、日本の未来や社会に対して強い不安を感じていることが浮き彫りになりました。こうした中で政府は、①公費負担の見直し ②医療・介護人材の確保 ③地域包括ケアシステムの構築として国民に一層の負担を求めています。
一方、米セブンイレブン最高経営責任の報酬総額は77億3200万円。日本人1位は23億3900万円のソニーグループ吉田憲一郎会長など大企業経営者は我々では信じられない高額報酬を得ています。財務省が昨年発表した法人企業統計調査によると、企業の利益から税金や配当を差し引いた「内部留保(利益剰余金)」は2023年度末に600兆9857億円です。大企業は12年連続で過去最高を更新しています。こうした中で設備投資や人件費の伸びは小さく、景気の好循環に向け、積み上がった内部留保の活用が課題となっています。要するにこのお金を中小企業、勤労者に回せば多くの問題は解決できるのにためらっている状況が続いているのが現在です。
健康で生きていることほどありがたいものはない
~有給休暇の完全取得こそ日本経済再生の道~
私事で申し訳ありませんが、私は昨年手術し入院しました。この時感じたのは健康ほど大切なものはないということです。普通に暮らせ生きているということがどれほど奇跡的なことかということを痛感しました。正月早々縁起でもないといわれるかもしれませんが通夜などに行くと御別れの時、生きていることの神秘を感じます。
私は社会保険労務士になった当時、労働基準監督署の署長が「有給休暇の完全取得こそ日本経済再生の道」といったことに感銘しました。これを私のライフワークにしようと思いました。日本の有給休暇の取得率は、2023年で63%と世界11地域の中で最下位でしたが、2024年は65.3%と過去最高を記録しました。政府は過労死防止対策において、令和10年までに「取得率70%」を目標として掲げています。
ヨーロッパでは有給休暇の取得率という考えはありません。100%が当たり前だからです。フランスでは有給休暇を取らない人は健康保険料が上がります。休まないで働き病気になって保険を使うなどとんでもないというわけです。働く者が十分休養を取り最高のパフォーマンスを発揮できる社会を作ることを年頭に当たりひそかに決意したところです。
【協会けんぽ】保険証はマイナ保険証か資格確認書へ
令和6年度年末調整の大きな変更点は、新設の定額減税制度に係る事務手続き(年調減税)が追加された点です。2024年12月2日より現行の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しております。ただし、移行後もお手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
2024年12月2日以降、新たに従業員やそのご家族が協会けんぽに加入された際に事業主の皆様に協会けんぽより発行されるものは以下の通りです。
①資格情報のお知らせ
新規加入者全員分の「資格情報のお知らせ」を発行します。
各種給付金の申請に必要な記号番号等の確認にご利用ください。
また、カードリーダーが使用できない場合に医療機関を受診するときにマイナンバーカードと資格情報のお知らせの両方を医療機関に提示してください。
②資格確認書
加入時に「資格確認書」の発行を必要とする意思表示をされた方等に「資格確認書」を発行します。マイナ保険証を利用することができない方が医療機関等に受診する際にご利用ください。
マイナ保険証に不安の方は資格確認書で充分対応できます。
③高齢受給者証
70歳以上の方は引き続き高齢受給者証を発行します。
【養育特例申出】戸籍謄本等の添付書類省略可能に!
養育期間標準報酬月額特例とは、子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
2025年1月よりこの添付書類の見直しが行われ、事業主が戸籍謄(抄)本等で申出書と養育する子の身分関係を確認した場合に「□確認済み」のチェックを入力することで、申出者と養育する子の身分関係を確認するための添付書類を省略可能となりました。
また、審査完了まで1カ月程度期間を要する場合がありますが、申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個 人番号がどちらも申出書に記載されている場合も添付書類の省略が可能です。
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