※本記事は、千葉県最大の建設専門紙【日刊建設タイムズ紙】にコラム「社労士 曽我 浩の目(134回目・2026.3月)」として掲載されています。

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労務トラブルの80%が労働時間問題 解決の入り口は就業規則の整備から!労働基準監督署の臨検への対応

 千葉県経営者協会で久しぶりに話す機会がありました。テーマは『労働基準監督署の臨検調査への対応』でした。有料セミナーにもかかわらず予想以上の方が聞きに来てくれました。どこの企業も労働時間の管理が甘く本来整えるべき書類が不十分です。労基署への相談内容では残業代トラブルの申告が8割と報告されています。こうしたトラブルの対応には雇用4帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、有給休暇管理簿)揃え就業規則を作成することが重要です。就業規則を作成する中で労務の実態がわかります。中には就業規則があるものの、社長が一度もじっくり読んでいないところもありました。就業規則は「わが社ではどなたもこれ以下の労働条件では働かせません」というものであると同時に、職場規律が明記されることで問題社員から会社を守るものでもあります。

 倒産する会社は例外なしに就業規則がないか、機能していません。この数年で育児休業法など法改正が進んでいます。解雇退職をめぐる裁判事例もたくさん報告されています。ぜひ早めに就業規則を見直しましょう。就業規則作成、変更をご検討の場合は早めにご連絡ください!

社員の転勤・配置換えは理解を得て実施を!世界でも稀な日本の雇用慣行 単身赴任が一般的なのは日本だけ

 大企業では4月は社員の人事異動が活発に行われます。金融機関の知人が転勤するというので参考のために「転勤のどのくらい前に辞令が出たの?」と聞いてみたところ、1週間前だということです。日本では特に大企業では引っ越しの伴う転勤は当たり前です。子供の転校も手続きをしなければならないなど大混乱でした。単身赴任というものは、日本独特のものです。

 EU諸国では「会社命令による一方的な転勤」は法律や労働契約で厳しく制限されています。ドイツではありえません。主な理由は、個人の生活(プライベート)を尊重する文化と、それを守る労働法に基づいているためです。最近では日本でも転勤の有無等について労働契約書に記載することが義務付けられるようになりました。また、定年制も日本独特の制度。これらの国では、年齢を理由とした解雇は「年齢差別」とみなされるため、本人が希望し、かつ年金受給年齢に達していない場合は、企業側が一方的に退職させることは困難です。

 中国、韓国も含め諸外国では新卒一括採用という制度はありません。ポストの空きがなければ企業は人材を募集しないためです。だから、若者の失業が多いのです。経理担当者が会社の都合やキャリアアップのため営業担当になるなどありえません。諸外国では仕事を変えたければ転職するしかありませんので、転職はかなり頻繁に行われます。日本は世界から見ればかなり特殊な国ということになります。

健康保険料、3月(4月納付分)から変更!(協会けんぽ)

協会けんぽでは、毎年3月分(4月納付分)から健康保険料、介護保険料の見直しが行われ、先日、令和8年度の協会けんぽの保険料率が決定されました。介護保険料率は全国一律に1.59%→1.62%と引き上げられます。

 ~主な支部の健康保険料率は、以下のとおりです~

 千 葉:9.79% ⇒ ⇩9.73%   東  京:9.91%⇒  ⇩9.85%

 埼 玉:9.76% ⇒ ⇩9.67%   神奈川:9.92%⇒    9.92%     

 茨 城:9.67% ⇒ ⇩9.52%    

 ※介護保険料率は、1.59%から1.62に引き上げられます。

子ども子育て支援金創設 4月(5月納付分)から変更!

 令和8年4月保険料(5月支給の給与から天引き)より支援金が徴収されます。医療保険の保険料に上乗せで徴収されます。 子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は0.23%です。支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率で算出した額となります。 原則では支援金額の半分を事業所から拠出となります。 ※ 賞与の保険料も子ども・子育て支援金が上乗せとなります。(標準賞与×支援金率で算出した額となります。)

令和8年雇用保険料率について

 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです。令和7年から0.1%(事業主負担分0.05%、本人負担分0.05%)引き下げられます。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます

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【安易な解雇は危険!】中小企業の問題社員への対応

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