※本記事は、千葉県最大の建設専門紙【日刊建設タイムズ紙】にコラム「社労士 曽我 浩の目(135回目・2026.4月)」として掲載されています。

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建設業の盲点移動時間と資材置き場の労災保険

 建設業の労働保険は現場の労災保険、事務所の労災保険、全体の雇用保険と言うように労災保険と、雇用保険を分けて成立させます。現在加入漏れが多いのが、建設業の事務所と資材置き場の労災保険です。現場の労災保険は元請け工事の時のみ加入します。現場労災保険は元請けがすべて見ますから下請け専門のところは今までは加入しなくても問題ありませんでした。このため下請けは労災保険に加入しなくてもいいと誤解し、事務所も資材置き場も労災保険に加入していないところが全国的に大きな問題となっています。

 私が千葉県の会長をしている労働保険事務組合にも厚生労働省から労災保険適用促進の要請がきています。事務所は労災保険に加入したものの資材置き場は未加入のところがまだ多数あります。労働基準監督署に聞いてもいつも労働者がいないのであれば加入しなくてもいいということもあります。

資材置き場も場所的に独立していれば労災保険加入を

 そうはいっても事故があると労災保険未加入中の事故をあつかわれたりします。資材置き場がある事業所は資材置き場も労災保険を成立させ事務所と継続一括させておきましょう。わかりにくい話ですから疑問点は必ず労基署か当事務所に問い合わせてください。

建設業では労働時間の定義がいい加減 会社から現場への移動時間は労働時間 労働時間裁判でかなりの未払い残業代を支払うことに

 千葉県の事業所で東京の現場の仕事があった。東京の駐車場代は高いので直行直帰ということにはできず一度会社に集まって会社の車で東京の現場に行く。この行くまでの時間は何でしょうか。ただの移動時間で労働時間ではないという説明を聞いたことがあります。一度会社に来ているのだから労働時間という意見もありました。労働基準監督署も直行直帰でもいいけど会社が恩恵的にやっているなら労働時間でなくでもいい。などと言っていました。

 しかし、裁判になると管理監督されている時間だとしてかなりの残業代支払うことになってしまっています。社長は「昔からこうやっている。うちは他よりも余計に支払っている。労働時間を把握していない。」などと反論してもこれは一切通りません。労働時間を把握していなければ労働者のメモが根拠となることもあります。私の経験では、後からまとめて作ったとしか見えない出勤簿を根拠に残業代を支払うことになった事例もありました。

 建設業では時間単位で給料を支払う習慣はなく日給で支払ってきた歴史があり、未払い残業代を訴えられると労働者に有利に判断されることが多くなっています。 直行直帰は届け出制にするなど就業規則の整備とスマートフォン打刻の導入など労働時間把握に努めるべきです。

健康保険料、3月(4月納付分)から変更!(協会けんぽ)

協会けんぽでは、毎年3月分(4月納付分)から健康保険料、介護保険料の見直しが行われ、先日、令和8年度の協会けんぽの保険料率が決定されました。

 ~主な支部の健康保険料率は、以下のとおりです~

 千 葉:9.79% ⇒ ⇩9.73%   東  京:9.91%⇒  ⇩9.85%

 埼 玉:9.76% ⇒ ⇩9.67%   神奈川:9.92%⇒    9.92%     

 茨 城:9.67% ⇒ ⇩9.52%   栃 木:9.82% ⇒ 9.82%   

 山 梨:9.98% ⇒ ⇩9.55%   北海道:10.31% ⇒⇩10.28%

 宮 崎:10.09% ⇒ ⇩9.77%   高 知:10.13% ⇒ ⇩10.05%   

 ※介護保険料率は、1.59%から1.62に引き上げられます。

子ども子育て支援金創設 4月(5月納付分)から変更!

 子ども・子育て支援金制度が令和8年4月より始まります。子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は0.23%です。令和8年4月分(原則、5月に支給する給与)より控除してください。支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率で算出した額となります。 原則では支援金額の半分を事業所から拠出となります。

 ※ 賞与の保険料も子ども・子育て支援金が上乗せとなります。(標準賞与×支援金率で算出した額となります。)

令和8年雇用保険料率について

 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます

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