※本記事は、日刊建設タイムズ紙にコラム「社労士 曽我 浩の目(94回目・2022.11月)」として掲載されています。

【日刊建設タイムズ社】https://www.k-times.com/

問題社員についての相談が激増

~代表的まずい対応事例のご紹介~

「安易な解雇」でトラブル泥沼化で長期裁判に

 相談内容としては、「言葉使いがひどくてお客様から苦情が絶えない。」「注意しても改善しない。」「ベテラン社員がセクハラをしていた。」「もう我慢できないから解雇したい。」「優秀だと思って採用したが期待したほどではなかった。」「辞めてもらいたい。」「コロナで仕事が減少したため、何人かに辞めてもらいたい。」など様々です。

 問題社員だと言ってもほとんどの場合具体的な証拠がない状況になっています。

最低限でも具体的な事実について指摘した文書による「業務改善指導書」が必要です。

 期待外れや、能力不足などと言っても、多くの企業では「職務基準書」など用意していませんから能力不足、期待はずれと言っても、求める能力に照らしてどうなのか問題点を正確に指摘できません。

 これでは解雇裁判になったとき完全に敗北です。裁判で負けると裁判期間中の労働者の賃金弁護士費用など莫大な費用が掛かります。

問題社員の対応でまず準備すべきこと

①就業規則の整備

②書式の整備 

 書式の中には「業務改善指導書」「退職合意書」等があります。

 当事務所のホームページからダウンロードできます。資料ダウンロードページよりご確認ください。

日本と欧米の雇用文化の違い

-日本ではイーロンマスクのツイッター社のように簡単にはいかない 

 経営者の方には日本と欧米の雇用文化の違いを理解していただきたい。

日本の採用の特徴は「新卒一括採用」と言われているように「就職ではなく就社」です。

能力など特定せずともかく人柄等で採用します。

これに対し欧米型の就職(ジョブ型雇用)ではこの仕事をやってもらいたいのでこのような資格、経験を持っている人を採用したい。

能力がなければ解雇、部署がなくなれば解雇が可能です。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です!

「一人でも人を雇えば労働保険」(全国標語入選作 作者 曽我浩)

 労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。

農林水産の事業の使用労働者5人未満の個人事業を除き、労働者を1人でも使用する事業主は、労働保険徴収法により労働保険の加入が義務づけられています。

個人事業でも臨時のパート一人でも雇用すれば労災保険に加入しなければなりません。

未手続事業の事業主の方は至急、加入手続をしてください。当事務所までお気軽にお問合せください。

★労災保険は、労働者が、業務災害や通勤災害を被ったときに療養補償や休業補償などの必要な保険給

 付を行う制度です。

★雇用保険は、労働者が失業した場合に失業等給付を行うほか、事業主の方には失業予防及び雇用の改

 善等の措置に対して各種助成金を支給する制度です。

~協会けんぽ~ 扶養家族の調査が実施中です!

 協会けんぽでは、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年、被扶養者資格の再確認を行っています。

 「被扶養者状況リスト」が届きましたら、対象の方が現在も被扶養者の要件を満たしているかご確認いただき、リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽへ提出してください。

≪参照≫全国健康保険協会HP:被扶養者資格再確認について

令和5年4月から月60時間超の残業割増賃金率が引き上げられます

 中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、令和5年4月1日から50%になります。

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払わなければなりません。

また、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分(25%)の割増賃金支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

≪参照≫厚生労働省 パンフレット:2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます。

令和4年12月から事務所の作業面の照度基準が2区分へ変更

 令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が交付され、照明基準に関しては、令和4年12月1日より施行となります。

改正のポイントとしては、照度の作業区分を従来の3区分から2区分とし、基準が引上げられます。

「一般的な事務作業」については300ルクス以上、「付随的な事務作業」については150ルクス以上であることが求められます。

▼過去の曽我事務所ニュースはこちら

・曽我事務所ニュース 2022年10月号

・曽我事務所ニュース 2022年9月号

・曽我事務所ニュース 2022年8月号

・曽我事務所ニュース 2022年7月号

・曽我事務所ニュース 2022年6月号

・曽我事務所ニュース 2022年5月号

・曽我事務所ニュース 2022年4月号

・曽我事務所ニュース 2022年3月号

・曽我事務所ニュース 2022年2月号

・曽我事務所ニュース 2022年1月号

▼関連動画はこちら

◆11月は労働保険適用促進強化月間です

働く人は従業員さんも社長さんも、労働保険に加入しよう!ー11月は労働保険適用促進強化月間

社会保険労務士法人 曽我事務所
社会保険労務士 曽我 浩
〒 262-0033
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-2-24
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