

※本記事は、千葉県最大の建設専門紙【日刊建設タイムズ紙】にコラム「社労士 曽我 浩の目(131回目・2025.12月)」として掲載されています。
千葉県最大の建設専門紙【日刊建設タイムズ社】https://www.k-times.com/
~40年ぶりの労働基準法大改正の目玉~
高市首相の発言で、企業が「ワークライフバランスを軽視しても良い」と受け止め、長時間労働を強いる風土が蔓延する可能性が出てきました。
特に、真剣に労働時間の短縮を求めない労働組合連合の動向に不安を覚えます。
中小企業にとって最も大切なものはそこで働く労働者です。「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。この制度が導入されていれば、防げた過労死もあるのではないか、と考えられます。
建設業・トラック運送業では、まだインターバルが9時間です。これをヨーロッパ並みに11時間とすることにしています。
経営者はインターバル(休息期間) にも目を向けていくべきです。
労働者がリフレッシュして働くための「つながらない権利」
情報通信技術による「常時アクセス可能性からの労働者の保護」のため、いわゆる「つながらない権利」が注目されています。
兵庫県のとある知事は、2023年の1年間に4885件チャット指示を出し、そのうち2165件は深夜・休日の時間外であり、そのうえ「即レス(すぐのレスポンス)」を求めていました。
このような人に自分から気付いてもらうということは幻想です。人の痛みを理解するのが難しい人に「人の痛みに気付いてください」と言ったところで何の効果もありません。これは現代精神科学の常識です。やはり法的な規制が必要です。
フランスにおいては、2016年の労働法典改正により、法制度化がなされています。ドイツでは時間外にメールなどはあり得ないとのことで、他の国ではこれは明確なパワハラに該当します。
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