【障害年金】うつ病の方はもらえる可能性あり!(働きながらも可)

こんにちは!ダンディーすぎる社会保険労務士 曽我 浩です。

今日は「うつ病でも障害年金受給」についてお話します。

一言に「障害」というと、手足が不自由、目が不自由といった見た目にわかるものを障害と思っている方が多くいます。しかし、精神疾患でも障害年金を受給できる可能性があります。

●働き始めてすぐ、うつ病に―診断書を用意して、障害年金を請求する―

私の経験をお話しします。昔、ある歯科医師の方から相談を受けました。聞くと、学校を卒業後勤め始めた医院で、色々な事件があったそうです。そのため、短期間しか勤めなかったものの、うつ病になってしまいました。

その方はその後20年間ずっと、引きこもって過ごしてこられました。そしてある時、「もしかすると障害年金が出るかもしれない」という情報を聞いて、相談にいらっしゃったのです。そして申請してみると、障害年金の受給が決定しました。

障害年金請求にあたって大事なものは診断書です。とはいえ、精神科の診察では、医師も多忙なため患者の話をじっくり聞いてくれることはないそうです。

例えば、一人あたり30分も診察にかけてしまったら大変なことです。ほかにも何十人という患者が待っているわけですから。

しかし、精神疾患で障害年金を申請するための決定打は医師の診断書ですから、主治医に情報を多く提供することが重要です。

●障害年金申請のために必要なこと -障害年金は65歳までしか請求できません-

障害年金は、症状さえ重ければどんな病気でも出ます。障害年金受給者は、全体で251万人しかいません。まだまだもらい忘れがものすごく多いということです。障害年金の請求は65歳までしかできません。

障害年金が65歳までしか請求できない理由は、65歳になったら老齢年金が出るからです。政府としては年金が1つ出ればいいでしょうという考えなのです(1人1年金)。

障害年金を請求するために1番大切なことは、

①初診日(障害年金を請求したい病気について、初めてお医者さんに行った時)の証明を取る

②初診日の前前月から前1年間、年金保険料の未納・滞納がない(免除は除く)こと、あるいは二十歳からの納付期間で3分の2以上にわたって保険料を納めている

現在、電子カルテが進み保存期間は5年間とされています。時間が経つにつれ、初診日を知る病院が廃業するといったことも多くあります。心当たりがあれば、お早目に手続きをすることをお勧めします。

可能性があると思われた場合は、遠慮せず請求することをおすすめします。

●日常生活で「できること・できないこと」を明確にする

精神疾患の診断書を書くにあたり、「観察」が重要です。患者を観察することで、「自分で適切な食事ができる」「自分で身だしなみ(洗面・ひげそり・入浴等)を整えられる」といったことができるかを書いてもらいます。こういったことは普段、なかなか自分では気がつかないものです。

そこで、家族等にこまめに記録していただき、主治医に提出します。例えば、精神疾患の場合、金銭感覚に異常がみられる場合もあります。とにかく、物を買い込む方が多いそうです。そういった方の部屋に行ってみますと、物であふれかえっています。

また、「自分の言いたいことが他人に伝わるか」といった、最低限必要なコミュニケーション能力の有無も重視されます。

さらに、自分で移動ができるかといった、社会性も審査の際にチェックされます。

精神疾患を患っている場合、電車に乗るとパニックになるといった理由で、恐怖から公共交通機関での移動が困難だという方が多くいます。

 最後に、繰り返しとなりますが精神疾患での障害年金は、自分のできること・できないことを明確にすることです。日頃から家族等の助力を得てこまめに記録を取りましょう。

申請の際は、お近くの年金事務所または障害年金に詳しい社労士にぜひ相談してみてください。

社会保険労務士法人 曽我事務所
社会保険労務士 曽我 浩
〒 262-0033
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