【退職代行】退職代行業者から連絡が来たら(対応法)
こんにちは!ダンディーすぎる社会保険労務士 曽我 浩です。
今日は「退職代行業者を通じて退職の連絡が来たときの対応」についてお話します。
ゴールデンウィーク明けから急増している、退職代行を使った退職。ある意味では、会社の問題点発見のチャンスでもあります。
●期間の定めのない従業員は、退職申出から2週間で退職が有効となる
期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の従業員は、就業規則に「退職は3カ月前に申し出ること」と書いてあっても、法律上、退職を申し出てから2週間経過することで退職可能です。
ただし、期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)の従業員については、この就業規則は有効となり、原則、途中退職はできません。※例外あり
●期間雇用の場合は、契約途中での退職は損害賠償を請求される可能性も
契約社員は期間が定められた状態で就業しているため、契約期間を満了できなかった場合は損害賠償を請求される可能性があります。ただし、企業と社員双方の合意の下で退職となった場合は、その心配はありません。
会社の了承を得ないまま退職したことで、会社に何らかの損害が生じてしまった場合は損害賠償の対象となる場合がありますので、気を付けましょう。
ただし、上限3年の契約を締結した労働者については、3年間ずっと拘束される、というわけではありませんのでご安心ください。
契約期間の初日から1年を経過した日以後には、会社に申し出ればいつでも退職可能です。
●退職代行から連絡…直接、退職社員に連絡してもいいの?
退職代行を利用した社員に直接連絡することは、違法ではありません。
ただし、以下の点に注意する必要があります。
- 社員のプライバシーを尊重し、必要以上にしつこく連絡を取ることは避けましょう。圧力をかけたと、ハラスメントとみなされる可能性があります。
- 連絡する際は丁寧かつ冷静に対応し、感情的にならないよう心がけましょう。また「連絡の目的は、退職手続きに関する確認や情報提供のためである」旨を明確に伝えます。
- もし、不安がある場合や具体的な状況について判断が難しい場合は、弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。
●弁護士がやっている代行サービスには注意
弁護士が退職代行サービスを提供している場合、その弁護士は「法的代理人」としての権利を持っています。こうした場合、その弁護士を通じて退職者と連絡を取ることが適切です。
退職手続きに関する情報提供や質問だけにとどめ、退職しないよう圧力をかけることは禁物です。
これらの点に注意すれば、退職代行を利用した社員に直接連絡すること自体は違法ではありませんが、応対には注意しましょう。
なぜ、退職代行を使って退職するのか?と労働者側に聞いてみると、退職したいこと言いにくい職場だった、という答えがよく帰ってきます。風通しが悪く、言いたいことを言えない職場だったという理由が多いのです。もし、退職代行による退職者が出てしまったら、会社として風土はこれでいいのか?と、反省のきっかけにするとよいと思います。
社会保険労務士法人 曽我事務所
社会保険労務士 曽我 浩
〒 262-0033
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-2-24
幕張本郷相葉ビル702
- 社会保険
- 労働保険
- 助成金申請
- 就業規則
- 手続き代行
- 給料計算
- 一人親方労災保険
- 農業者労災保険
- 建設業許可
- 労働者派遣事業許可