【障害年金】人工透析(腎疾患)の方はもらえる可能性あり!(働きながらも可)

こんにちは!ダンディーすぎる社会保険労務士 曽我 浩です。

今日は「人工透析(腎疾患)で障害年金受給」についてお話します。

現在、何十万人もの方が人工透析を受けています。しかし、こういった方で障害年金もらい忘れが多いのです。

●人工透析を受けていれば原則、障害基礎年金2級に該当 -所得制限もなく、本業に影響なし-

 人工透析の方は原則、障害基礎年金2級に該当します。基礎年金の支給額は年間795000円です。障害厚生年金の場合は、それに加えて年間60万~70万程上乗せされ、さらに配偶者や子供がいれば加給年金が追加されますので、人によっては年額160万~200万程が支給される場合もあります。

障害年金には税金がかかりません。仕事等で収入があっても、所得制限はありません(20歳前障害を除く)から本業にも影響しません。

●障害年金は65歳までしか請求できません

 障害年金は65歳までしか請求できません。受給するため、年金保険料の納付要件が厳しく見られます。

国民年金であれば、基本的に20歳から加入します。請求の条件は、下記いずれかによります。

  • 加入期間中の3分の2以上保険料を納めている
  • 初診日の前前月から1年間、未納・滞納がない(免除は除く)

保険料納付要件を満たしていても、多くの人がつまずいてしまうことは、初診日を明らかにする書類がなかなか手に入らないということです。放っておいて何もしないままだと、病院が廃院してしまったり、主治医が変わってしまったり…そうなると、証明する手立てがなくなってしまいます。ですから、早めに初診日を確定し、証拠を取っておくことが大切です。

現在、電子カルテが進み保存期間は5年間とされています。時間が経つにつれ、初診日を知る病院が廃業するといったことも多くあります。心当たりがあれば、お早目に手続きをすることをお勧めします。

障害年金については、ぜひお近くの年金事務所や社労士に相談なさってみてください。

社会保険労務士法人 曽我事務所
社会保険労務士 曽我 浩
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