【障害年金】リウマチ・膠原病の方はもらえる可能性あり!(働きながらも可)

こんにちは!ダンディーすぎる社会保険労務士 曽我 浩です。

今日は「リウマチと膠原病で障害年金受給」についてお話します。

女性に多いリウマチと膠原病といわれていますが、こういった方で障害年金もらい忘れが多いのです。

●現役の看護師として働きながら受給決定! -所得制限もなく、本業に影響なし-

 私の経験をお話しします。昔、ある婦人団体で障害年金について講演した時、一人の女性の方が「私の娘はどうなんでしょうか?20代で、リウマチを患っているのですが看護師として働いています。収入もありますが、それでも障害年金が出るのでしょうか?」とたずねてきました。

「それ、もしかすると請求できるかもしれません」ということで、請求手続きしました。

仕事をしていると障害年金が出ないと思っている人が少なからずいます。看護師の娘さんは、普通に働いて稼いでいました。それでも、障害厚生年金3級と認められました。年間で約80万円支給されることになったのです。

障害年金には税金がかかりません。この方は障害の初診日が厚生年金加入期間であったため、仕事等で収入があっても、所得制限はありません(20歳前障害を除く)から本業にも影響しません。

●障害年金は65歳までしか請求できません

 障害年金は、症状さえ重ければどんな病気でも出ます。障害年金受給者は、全体で251万人しかいません。まだまだもらい忘れがものすごく多いということです。障害年金の請求は65歳までしかできません。

「ところで、私はどうですか?もう本当に障害で動けないんです」という方に、「何歳ですすか?」と聞いたら「85歳です」…一般的に、85歳になれば自立している方はなかなかいいません。障害年金が65歳までしか請求できない理由は、65歳になったら老齢年金が出るからです。政府としては年金が1つ出ればいいでしょうという考えなのです(1人1年金)。

障害年金を請求するために1番大切なことは、

①初診日(障害年金を請求したい病気について、初めてお医者さんに行った時)の証明を取る

②初診日の前前月から前1年間、年金保険料の未納・滞納がない(免除は除く)こと、あるいは二十歳からの納付期間で3分の2以上にわたって保険料を納めている

現在、電子カルテが進み保存期間は5年間とされています。時間が経つにつれ、初診日を知る病院が廃業するといったことも多くあります。心当たりがあれば、お早目に手続きをすることをお勧めします。 障害年金については、ぜひお近くの年金事務所や社労士に相談なさってみてください。

社会保険労務士法人 曽我事務所
社会保険労務士 曽我 浩
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