業務災害には健康保険は使えません。

中小事業主が業務中に転んで怪我をしても、業務災害には健康保険が使えません。

また、中小事業主は労働者ではない為、労災保険も使用することができません。

健康保険も労災保険も使用できず、自分の自費となるととんでもない医療費になってしまう可能性があります。

中小事業主でも特別に労災保険に加入できる制度があります

特別加入を行うためには、まず労働保険事務組合に事務委託をする必要があります。

保険料については、サービス業の場合は、年間3,832円から加入することができます。

特別加入し、この年間保険料を払っておけば、労災保険の治療費がタダになります!

ぜひ、中小事業主の方は労災保険特別加入をご検討ください。

社会保険労務士法人 曽我事務所
社会保険労務士 曽我 浩
〒 262-0033
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-2-24
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